イルコのブログ

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働き方 全体像(会社員、役員、パート・アルバイト、個人事業主)

私は、いつも心の何処かで働きたくないと思いながら今まで働いてきました。
私の今までの働き方は、正社員、派遣、アルバイトで、どれも雇用される働き方です。
一つの働き方しか経験がないため、そもそも働きたくないのか、雇用されて働くのがしっくりきていないだけなのか見極められていません。
そのため、働き方の全体像を把握する目的で「会社所属・雇用・契約関係・所得」について整理しました。
今の働き方に疑問を感じている人や、別の働き方に挑戦したい方などの参考になれば幸いです。

目次

  1. 大まかな分類分け
  2. 会社所属について
  3. 雇用について
  4. 契約関連
  5. 所得の種類
  6. 用語集
  7. まとめ
  8. 私が目指す働き方

1. 大まかな分類分け

働き方の全体像をざっくり把握しやすくするため、次のように分類分けしました。

会社に所属する 会社に所属しない
雇用される 会社員など パート・アルバイトなど
雇用されていない 会社役員など 個人事業主フリーランスなど

上記で分類分けした働き方の違いを表にしました。

正社員 パート・アルバイト 役員 個人事業主
通称 社員 パートタイマー・フリーター 社長 代表
法律上の名称 労働者 労働者 取締役・監査役 個人事業主
会社との契約 雇用契約 雇用契約 委任契約 なし(法人化していないため)
就業規則の適用 あり あり なし なし
雇用期間 定めなしが多い 定めありが多い 法令と株主総会で任期を決定 なし
労働者災害補償保険の適用 あり あり なし なし
雇用保険の適用 あり あり※1 なし なし
社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の適用 あり なし※2 あり なし※2

※1 雇用保険の適用あり・・・雇用保険が適用されるのは、所定労働時間が週20時間以上で、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合のみ
※2 社会保険の適用なし・・・国民健康保険国民年金は個人で支払う(介護保険は健康保険に含まれる)

参考:役員・正社員とパート、アルバイト | 中村コンサルティングオフィス

2. 会社所属について

この記事で言う「会社に所属する」とは、特定の法人に重めの責任を持って勤務することを指しています。
主に会社員や会社役員がそれに当たると思います。

会社に所属することで、次のようなメリットとデメリットがあります。 (所属しない場合は、メリットとデメリットが反転して読んでください)

  • 所属するメリット
    • 社会的信用が高い(クレジットカード、ローン、賃貸の審査が通りやすい)
    • 安定した収入が得られる
    • 厚生年金が優遇されている(会社が半分支払ってくれる)
    • 会社員の場合、雇用保険が適用される
  • 所属するデメリット
    • 節税できない(給与所得は経費を含められない)
    • 時間や場所など自由度が低い(一部の役員は除く)
    • 副業をしにくい(時間や社内規定の制限がある)

3. 雇用について

働き方には、会社と雇用契約を結ぶ場合と結ばない場合があります。
なお、雇用される働き方が一般的かと思います。

雇用される(労働者)

会社と雇用契約を結ぶことで雇用される状態となります。
雇用は、「直接と間接」、「正規と非正規」に分類分けできます。
また、8つの労働の区分があります。

「直接雇用」と「間接雇用」

雇用 雇用契約 給与
直接雇用 会社と労働者間で交わす 企業が支払う 正社員、契約社員など
間接雇用 仲介者(人材派遣会社など)と労働者間で交わす 仲介者が支払う 派遣社員など

正規雇用」と「非正規雇用

雇用 説明
正規雇用 法律により雇用期間が設けられていない直接雇用の形態 正社員
正規雇用 契約期間に定めがあり、正規雇用以外の形態 契約社員派遣社員、パート・アルバイトなど

8つの労働の区分

就業形態 説明 備考
正社員 事業所と直接雇用関係のある労働者で雇用期間の定めが無い労働者のうち、正社員・正職員等とされている者
出向社員 他企業より出向契約に基づき出向してきている者
契約社員(専門職) 特定職種に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者 原則3年まで。無期契約社員の場合、契約期間は設けられない
嘱託社員(再雇用者) 定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者 現役時に比べ給与が6割〜7割に減りやすい
パートタイム労働者 常用労働者のうち、フルタイム正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週間の所定労働日数が少ない者 給与は時給換算が多い
臨時労働者 常用労働者に該当しない労働者で雇用契約期間が日々又は1か月未満の労働者
派遣労働者(受け入れ) 「労働者派遣法」に基づき派遣元事業所から派遣されてきている労働者
その他 上記以外の労働者

「正社員」以外の7つの区分の労働者を合わせて「正社員以外の労働者」と言います。

参考:令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況 | 厚生労働省

雇用されていない

会社と雇用契約を結ばず働く方法です。
収入の対価として労働力以外のものを提供します。

成果物/行為 を提供する

業務委託契約」を結ぶことが一般的です。
「業務委託」は法律用語ではなく、企業が自社の業務の一部を外部に委託することを意味する実務上の用語です。
法律上では「請負契約」や「委任契約・準委任契約」に分けられます。

契約種類 民法 実務内容 報酬の対象
請負契約 当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法632条) 成果物作成業務 成果物 フリーランスなど
委任契約※ 当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約です(民法643条) 法律行為事務処理 労務の提供または労務提供の成果 役員(取締役、監査役、士業(弁護士、司法書士、税理士、など)、など)
準委任契約 法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に対価が支払われる契約です(民法656条) 非法律行為の処理 委任契約と同様 医師、経営コンサルなど

※.委任契約・・・委任契約は本来無償契約であり、報酬が発生する場合には別途定めなければなりません(648条1項)
委任や準委任の場合、依頼された仕事を終了させることが求められます(成果物への責任は負わない)

成果物/行為 以外を提供する

業務委託契約」を結ばず、働く方法はいくつかあります。
具体例として次のようなものがあります。(他にもあると思いますが一部を紹介)

  • 広告収入(ブログ、動画、SNSなど)・・・請負契約
  • せどり・・・売買契約
  • ハンドメイド作品・・・売買契約
  • 投資収益(株式売買など)・・・売買契約
  • 漫画・・・出版社と契約書を交わすケースはほとんどなし(本になるときは出版権(著作権)が発生する)

4. 契約関連

民法の債権法で、比較的よく交わされる契約類型として13種類が規定されています。
これらの契約を、「典型契約」と呼びます。
「典型契約」には次のようなものがあります。

典型契約 概要 備考
贈与契約(民法549条~554条) 当事者の一方が無償で財産を相手方に譲り渡す契約 物を無償で渡す
売買契約(民法555条~585条) 当事者の一方が有償で財産を相手に移転することを約束する契約 物と金を交換
交換契約(民法586条) 当事者が互いに財産(金銭を除く)を移転することを約束する契約 物と物を交換
消費貸借契約(民法587条~592条) 当事者の一方が消耗や消滅してしまうような物品を借り、借りた物品と同等の物品を返還することを約束する契約 物を借りて同等の物を返す(金銭消費賃貸契約は金銭の貸し借りの契約)
使用貸借契約(民法593条~600条) 当事者の一方が無償で物品を借り、借りた物品そのものを返すことを約束する契約 無償で物を借りて返す(友人から傘を借りるなど)
賃貸借契約(民法601条~622条の2) 当事者の一方が有償で物品を借り、借りた物品そのものを返すことを約束する契約 有償で物を借りて返す(賃貸マンション、レンタカーなど)
雇用契約民法623条~631条) 当事者の一方が労働に従事し、相手方が報酬を与えることを約束する契約 労働力と金を交換(会社員など)
請負契約(民法632条~642条) 当事者の一方がある仕事を完成し、相手方が報酬を支払うことを約束する契約 成果物と金を交換(フリーランスなど)
委任契約・準委任契約(民法643条~656条) 当事者の一方が法律行為(または事実行為)をすることを相手方に委託する契約 仕事を終わらせる(役員など)
寄託契約(民法657条~666条) 当事者の一方があるものを保管することを相手方に委託する契約 物を預かる(コインロッカーや銀行など)
組合契約(民法667条~688条) 各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約 出資する(共同経営の法律事務所、製作委員会(映画など)、共同事業体(建設業)など)
終身定期金契約民法689条~694条) 当事者の一方が、自己や相手方や第三者が死亡するまで、定期的に金銭や物を相手方または第三者に給付する契約 金を受け取る(年金制度など)
和解契約民法695条~696条) 当事者が互いに譲歩をして、当事者間に存する争いをやめることを約束する契約 許す(交通事故などで行われる示談など)

契約類型の主な契約書

  • 秘密保持契約書(NDA)・・・新たに取引関係等に入る企業同士が、保有している企業秘密を相手方当事者に公開する際に当該企業秘密を維持するよう誓約させる契約
  • 売買契約書・・・商品を代金を支払って購入する、という契約
  • 請負・業務委託契約書※・・・一定の業務を依頼する契約
  • 売店・代理店契約書・・・供給者の代理人として商品の販売促進・販売を行い、売上げに応じて手数料を受領する契約
  • ライセンス契約書・・・権利者(著作権者)に対価を支払って当該ソフトウェアを使用させてもらう契約
  • 派遣契約書・・・派遣の基本条件を定める派遣基本契約
  • 保証契約書・・・金銭の支払義務を負う者(主債務者)が、当該支払いを行わなかった場合に、保証人が主債務者に代わって当該支払いを行う旨の約束を当該金銭の支払いを受ける方(債権者)との間で交わす契約
  • 雇用等契約書・・・就職の際に労働者(個人)と雇い主(会社など)との間で交わされる契約
  • 賃貸借契約書・・・オフィスや居室の賃貸借契約

※請負・業務委託契約

  • 業務委託契約書(請負型)・・・仕事の完成を目的とした業務委託
  • 業務委託契約書(準委任型)・・・一定の業務に対して報酬が支払われる業務委託
  • システム開発委託契約書・・・システム開発を委託する場合の受託契約
  • 共同開発契約書・・・共同開発を行う場合の両当事者の権利関係を定める契約
  • 製造業務委託契約書・・・一定の製品の製造を委託する業務委託契約
  • OEM契約書・・・販売元の商標を付した製品の製造を委託する業務委託契約
  • 建築工事請負契約書・・・建物の建築に関する業務委託契約
  • 物流委託契約書・・・「物流」に関する契約
  • 保守契約書・・・製品のメンテナンス業務に関する契約

参考:契約書レビュー時に役に立つ「契約類型」の基礎知識 | Lisse

各種サービスの契約形態

5. 所得の種類

所属している会社から収入を得る場合は、給与所得になります。(会社員、役員、パート・アルバイトなど)
所属している会社以外から収入を得る場合は、主に事業所得になります。(個人事業主フリーランスなど)

  1. 給与所得・・・勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得
  2. 事業所得・・・対価を得て継続的に行う事業による所得(原稿料や印税、講演料なども事業所得と考えることができる)
  3. 雑所得・・・原稿料や印税、講演料、放送出演料、貸金の利子、生命保険契約等に基づく年金など他のいずれの所得にも該当しない所得や恩給(一時恩給を除く)、公的年金国民年金、厚生年金、共済年金など)
  4. 配当所得・・・株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配、投資信託(公社債投資信 託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得
  5. 不動産所得・・・不動産の貸付けに際して受け取る権利金や頭金、更新料、名義書換料
  6. 退職所得・・・退職手当与など
  7. 上記以外の所得・・・譲渡所得、山林所得、一部の利子所得、一部の配当所得、先物取引に係る雑所得等

参考:給与所得以外の所得の種類等(令和5年分) | 国税庁

6. 用語集

  • 起業・・・事業を起こすこと、新しいビジネスを始めること
  • 開業・・・法人ではなく個人が新しく事業を始める場合に使う言葉(医師や弁護士など)
  • 独立・・・勤めていた会社を退職して、どこにも属していない状態を指す
  • 創業・・・起業と同じく新しくビジネスを始めること、過去のことの表現が多い(創業〇周年など)
  • フリーター・・・働き方の一種、会社と雇用契約あり、パート・アルバイト及びその希望者のうち15~34歳の人
  • フリーランス・・・働き方の一種、委任契約・請負契約などで業務を行う、業務に応じて企業や団体と自由に契約を交わし働く人
  • 個人事業主・・・税法上の区分(開業届を出したかどうか)、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人
  • 自営業・・・個人事業主と同義(八百屋、農家、美容院、飲食店など)
  • 自由業・・・働き方のこと、雇用されてない人の総称、フリーランスなど(芸術家、芸能人、弁護士、作家、YouTuber、ライター、プログラマーイラストレーターなど)
  • 起業家・・・起業をする人、一般的に事業の立ち上げにあたって法人を設立すること
  • 法人・・・法人設立手続きを行い、権利や義務などを持つ法律上の人格を認められた組織
  • 屋号・・・個人事業主フリーランスが持つ事業の名称(法人でいうところの会社名。「xx屋」や「xx事務所」など)
  • FIRE・・・「Financial Independence, Retire Early」の略、「経済的自立」+「早期リタイア」

個人事業主フリーランスの組合せの例

個人事業主フリーランスは意味合いが似ていますが、言葉の領域が少し異なります。
個人事業主は税法上の区分で、フリーランスは企業と契約を交わして働く人です。

個人事業主 フリーランス
開業届提出済みの業務委託のエンジニア
開業届未提出の業務委託のエンジニア X
開業届提出済み飲食店オーナー X

開業届

開業届とは、新たに事業を開始して税金を納めるという意思を示す重要な届出です。
開業届を提出する最大のメリットは、青色申告で確定申告ができることです。
青色申告は、確定申告での申告方法1つで、正しく納税するために行う申告納税制度のことです。(雑所得は青色申告に含められません)
青色申告には次の3つの特典があります。
1. 所得金額から最高65万円を差し引くことができる 2. 配偶者等に支払う給与を必要経費に算入することができる 3. 赤字を前年や翌年の所得金額から差し引くことができる

開業届出さないと白色申告しかできず、これらの特典が受けられません。
初期費用もかからず手続きも非常に簡単なため、起業する場合は申請することをおすすめします。

参考:青色申告 | 国税庁

法人化(法人成り)

法人化とは、個人事業主が会社を設立し、自身の事業を法人に引き継ぐことです。
個人事業主と法人は税負担が異なります。(個人事業主所得税、法人は法人税

法人化には、次のような代表的な3つのメリットがあります。
1. 社会的信用が高い・・・契約しやすい、銀行から融資を受けやすい 2. 節税できる・・・事業所得は最高45%だが、法人税は最大20%前半。事業主本人以外に給与など分配し所得を減らせる。保険を経費にできる。個人事業主は赤字の繰越が3年だが、法人は10年。 3. 社会保険へ加入できる・・・従業員が老後に受け取れる年金が高くなる(会社にとってはデメリットでもある)

法人化には、次のような代表的な3つのデメリットがあります。
1. 法人化の費用がかかる・・・登録免許税(15万円程度)、定款認証手数料(3万円程度)、これらを委託する場合の報酬(5万円程度)、資本金(1万円でも可能だが現実的にはある程度ないと信用されない) 2. 赤字でも税金がかかる・・・赤字でも法人住民税を支払う必要がある 3. 会計・税務が複雑になる・・・専門性が高い法人税申告書の作成が必要

法人化への切り替えタイミングは、年間所得が700万円以上または売上が1,000万円以上からが良いと言われています。(デメリットよりメリットが上回る)

7. まとめ

働き方は大きく分類分けすると、「会社に所属する/しない」と「雇用される/されない」の4つに分けることができます。(会社員、会社役員、パート・アルバイト、個人事業主
「雇用」には 「直接雇用/間接雇用」と「正規雇用/非正規雇用」があり、8つの労働区分で分けることができます。
雇用契約」以外に収入を得られる契約には、「業務委託契約」(請負契約・委任契約・準委任契約)や「売買契約」などがあります。
会社に所属して収入を得る場合は「給与所得」になり、会社以外で収入を得る場合は主に「事業所得」になります。
会社以外から収入を得る場合、開業届を提出すると青色申告ができ納税で優遇されます。
所得が700万円以上は、法人化したほうがメリットがあります。

8. 私が目指す働き方

働き方は「個人事業主」で、収入は「売買契約」や「著作権」で得たいと考えています。
そのため、今年中に「会社員」を辞める予定です。

また、雇用される働き方や会社に所属する働き方を絶対にやらないというわけではありません。
自分のやりたいことやなりたいことを実現するために、必要であれば働き方は気にしません。
自己成長や起業の準備など、点ではなく線で見たときに有効かどうかで決めていきます。

これから働くうえで私が重要視するものは、自分のやりたいことを少しでも収入に変えていくことです。
収入の額自体はあまり重要視しません。
なぜなら、多く売れるかどうかは外部要因であるためです。
自分では操作できないものは価値基準にすべきではないと考えています。
あくまでも副産物やゲームの一部として楽しむための材料にしよう考えています。(売れることがやりたいことや楽しいことであれば価値基準にしても良いと思います)

何よりもワクワクして働きたいものです。